建物災害共済事業
建物災害共済事業のご案内
1 ご加入いただける物件(共済の目的の範囲)
役場、学校、公民館、美術館、体育館、図書館、公営住宅、病院、ゴミ焼却場、上下水道施設など委託団体が所有・使用・管理している建物・工作物・動産がご加入いただけます。
2 こんなときに共済金をお支払いします(てん補対象)

- 火災
- 落雷
- 破裂・爆発
- 物体の落下・飛来・衝突・倒壊
- 車両の衝突・接触
- 破壊行為
- ガラス破損
- 土砂災害
- 雪害
- 風水害
共済金をお支払いできない場合
- 故意、重過失、法令違反による損害
- 紛失、盗難による損害
- 戦争、革命、暴動、テロ行為、その他の事変による損害
- 自然の消耗、劣化、擦傷、塗料のはがれ等、外観上の損傷又は汚損であって、共済の目的の機能に支障をきたさない損害。
- 核燃料物質に起因する損害
- 地震、噴火、津波によって生じた損害(別途災害見舞金制度あり)
3 本共済の特徴
- 小さな負担で大きな補償をします。
- 火災・落雷から破壊行為・ガラス破損などの損害をてん補します。
なお、近年落雷による被害が急増しており、共済金の支払い件数・金額ともに増加傾向にあるため、落雷損害に対するご理解を深めていただくとともに、落雷被害の軽減に資するため、「公共施設のための雷害対策ガイドブック(PDF:1.8MB)」をお役立てください。
また、落雷損害における共済金請求については旧・パンフレット(PDF:1.5MB)の21ページ以降の手引きをご参照ください。
- 共済責任額は再取得価格で設定できます。
損害が生じた時の時価額ではなく、新たに建築・購入・修復するために必要な価格を共済責任額に設定できるため、罹災時に委託団体の持ち出しなしにスムーズに復旧ができます。(詳しくは「4 お勧めの加入方法」をご覧ください。)
- 見舞金制度もあります。
地震、噴火、津波による災害は1回の損害額が3万円以上の場合、災害見舞金をお支払いします。被害状況調書兼災害見舞金交付申請書(PDF:530KB)
4 お勧めの加入方法
全部共済委託と一部共済委託の場合の共済金の違い
A町 |

1億円の物件 |
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共済責任額
1億円 |
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5千万円の
損害 |
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共済金
5千万円 |
B村 |

1億円の物件 |
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共済責任額
5千万円 |
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5千万円の
損害 |
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共済金
2千5百万円 |
A町は再調達価額を共済責任額(ご契約金額)に設定(全部共済委託)しているため、損害額全額が共済金として支払われますが、B村は再調達価額より低く共済責任額を設定(一部共済委託)しているため損害額の一部しか共済金をお受けとりできません。
共済金算出式

ご加入の際は再調達価額いっぱいに共済責任額を設定してください。実際に必要となる再調達・復旧費用を全額お支払いいたします。これでスムーズに復旧再建でき、罹災後の対応も安心です。