一般財団法人 全国自治協会災害共済事業について
1 事業の特色
地方自治法第263条の2の規定に基づき、自治体関係者の強い要望によって昭和23年に創設された相互救済(助け合い)の事業です。
営利を目的としていませんので小さな負担(分担金)で大きな補償(共済金)を実現しています。
特色
- 小さな負担で大切な公有財産を守り、財政負担を軽減します。
- 地方公共団体等の信頼できる団体だけが継続的にご加入いただいているため、経営は極めて安定しています。
- 委託団体の相互事業であるため、広告宣伝費等の募集にかかる経費を極力抑えています。
2 次の団体がご加入いただけます(委託団体の範囲)
- 町村
- 市町村で組織された一部事務組合等
- 町村同士の合併により市制を施行した団体
- 共済委託期間中に市制を施行した団体
- 市と合併した町村
- その他理事長が認めた団体